マイナンバー実務検定 2・3級対策講習会
マイナンバー制度を完全理解し、試験合格を目指そう
多くの方々はマイナンバーの運用制度について十分に理解していないのが実情のようです。疑問の多い中で、「社内には誰も尋ねる人がいない」といった声をよく聞きます。この講習会で様々な疑問をすべて解決して、「マイナンバー実務検定 試験対策講習会」でマイナンバー制度の理解を深め、資格取得につなげましょう。
※1級の試験範囲には2・3級の試験範囲を含みますので、1級を受験される方も受講できます。
講師紹介
東京エクセル法律事務所
坂東利国弁護士(東京弁護士会)
<講師プロフィール>
- 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
- 東京弁護士会弁護士
- 日本労働法学会、日本CSR普及協会所属
講師紹介
全日本情報学習振興協会 特任講師
牧野 鉄郎
<講師プロフィール>
- 一般財団法人全日本情報学習振興協会 特任講師
- 一般財団法人全国就職活動支援協会 理事
- アット・インダス株式会社 代表取締役
- 個人情報保護法・マイナンバー法関連の対策セミナーを数多く担当する。
講師紹介
全日本情報学習振興協会 特任講師
筧 聡
<講師プロフィール>
- 一般財団法人全日本情報学習振興協会 特任講師
≪開催日≫
8月22日(土) ※締切 オンライン受講
下記ボタンより動作確認サイトで動作確認が行えます。
動作確認サイトへ≪開催時間≫
10:00~16:00
≪会場≫
オンライン受講
>>>オンライン受講とは?
≪講師≫
東京エクセル法律事務所
坂東利国弁護士(東京弁護士会)
または
牧野 鉄郎 (一般財団法人全日本情報学習振興協会 監事)
または
筧 聡 (一般財団法人全日本情報学習振興協会 特任講師)
≪受講料≫
15,000円(税抜) 試験と同時申込で以下の割引が適用されます。
1名~2名までの同時申込で15%引きの12,750円(税抜)
3名以上の同時申込で30%引きの10,500円(税抜)
※価格は変更になる場合があります。
※全情協資格者部会の方は優待価格で受講できます。
>>>全情協資格者部会の方はこちら
※最低実施人数4名。3名以下の場合は中止とさせていただく場合があります。
※申込み完了後【受講票】をお送りします。3日前までに届かない場合は、必ずお電話ください。→TEL:03-5276-0030
※お申込み手続きが開催日一週間以内の場合は、受講票を発送いたしません。
※試験の学生割引申込と同時申込をされる方は、「学生割引で申込」をご選択下さい。
本講習会の学生割引はございません。
※試験の申込期間中は試験と同時に申込めます。
※【 沖縄・北海道・中国・四国・九州 】の方で講習会日程が近い時期でのお申し込みは、資材の発送が間に合わない可能性がございますので、ご相談くださいませ。
≪用意する物≫
パソコン、筆記用具類、オンライン受講システムのログイン情報、資料
※おひとり様一台パソコンをご用意ください。
≪オンライン受講の主な流れ≫

お支払い方法について
払込票またはクレジットカードでのお支払いとなります。
払込票の場合...
お申込み完了後、3営業日以内に、圧着ハガキ形式の払込票を郵送します。
この払込票は次の2通りの方法でお支払い頂けます。
- コンビニでお支払い
…手数料無料です。 - 払込票に記載の銀行口座にお振込み
…所定の手数料がかかります。お客様負担となりますのでご了承ください。
クレジットカードの場合...
VISA/Master/JCB/AMEX がご利用になれます。
-
※クレジットカード情報は「決済ステーション」で管理し、当会では一切取得しません。
マイナンバーセミナー 講習内容
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?
- 実現しようとしているもの
- 行政の効率化
- 国民の利便性の向上
- 公平・公正な社会の実現
- ロードマップ
- 2015年~2018年の番号の利用
- 事業主が提出する個人番号を記載した各種書類の例
- 番号法施行後の給与所得の源泉徴収票など
- 事業者への影響
- 2016年1月~個人番号・法人番号の利用開始
- 番号法は,個人番号を扱う全事業者に適用される
- 個人番号(特定個人情報)の収集・利用にあたっては,一般の個人情報(個人番号を含まない個人情報)以上の注意が必要
- 番号法について
- マイナンバー関連法令
- 個人番号のPOINT
- 個人番号とは
- 個人番号
- 個人番号
- 個人番号の通知
- 個人番号カード
- 個人番号カード
- 個人番号カードの交付
- 個人番号の限定された利用範囲
- 一般の民間事業者が個人番号を扱う場面
- 一般の事業者が個人番号を扱う例
- 個人番号を取扱う事業者に対する番号法の規制
- 番号法が定める罰則(番号法48~57条)
- その他~番号法が定める個人情報保護の仕組み
- 個人情報保護委員会による監視・監督(番号法33~35条)
- マイポータルによる監視
- 個人情報保護法と番号法の関係
- 個人番号を取扱う場合に個人情報保護法も適用される理由
- 個人情報保護法と番号法の関係
- 番号法が定める個人情報等の定義
- 個人情報」(番号法2条3項)
- 「特定個人情報」(番号法2条8項)
- 「個人情報ファイル」(番号法2条4項)
- 「特定個人情報ファイル」(番号法2条9項)
- 個人情報等の規制と個人番号等の規制の比較
- 個人番号(特定個人情報)の取扱に関する規制の解説
- 個人番号の取得・保管
- 個人番号の提供の求めの制限(番号法15条)
- 特定個人情報の収集・保管の制限(番号法20条)
- 個人番号の提供を受けるときの本人確認の措置(番号法16条)
- 利用目的の特定(個人情報保護法15条)
取得に際しての利用目的の通知等(同法18条) - 個人番号の利用・提供
- 個人番号・特定個人情報の利用範囲の制限(番号法9条)
特定個人情報ファイル作成の制限(番号法29条)
目的外利用の禁止(番号法30条3項) - 特定個人情報の提供制限(番号法19条)
- 安全管理措置
- 安全管理措置(番号法12条)
- 委託先の監督(番号法11条)
- 個人番号の提供をうけるときの本人確認措置
- 事業者が他人から個人番号の提供を受ける場合の態様
- 事業者が他人から個人番号の提供を受ける場合の態様
- 株主や取引先から個人番号の提供を受ける場合
- 本人から提供を受ける場合の本人確認の措置 (対面/郵送)
- 本人から提供を受ける場合の本人確認の措置 (オンライン/電話)
- 代理人から提供を受ける場合の本人確認の措置 (対面/郵送)
- 代理人から提供を受ける場合の本人確認の措置 (オンライン/電話)
- 従業員等から個人番号の提供を受ける場合
- 従業員が事業者を通じて提出する書類に従業員本人の個人番号の記載が必要な場合
- 従業員が事業者を通じて提出する書類に従業員の配偶者や扶養親族の個人番号の記載が必要な場合
- 従業員の配偶者等が従業員が勤務する事業者を通じて提出する書類に,配偶者等の個人番号の記載が必要な場合
- 従業員本人から個人番号の提供をうける場合の処理
※講習内容に関しては、一部変更となる場合があります。
マイナンバー制度関連の資料
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)
- マイナンバー法逐条解説
- 個人情報保護法
- 関係法令一覧
- 社会保障・税番号制度(社会保障分野):厚生労働省
- 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について:国税庁
- 特集-マイナンバー:政府広報オンライン
- マイナンバー社会保障・税番号制度
- 個人情報保護委員会-マイナンバーについて
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(本文及び(別添)特定個人情報に関する安全管理措置)」
- (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
- 平成29年5月30日 事業者編新旧対照表
- 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)
- 平成29年5月30日 行政機関等・地方公共団体等編新旧対照表
- ガイドライン資料集
- 参考資料等(マイナンバーハンドブックなど)

マイナンバーの利用範囲(個人番号利用事務(法別表第一(第9条関係))) | ||
社 会 保 障 分 野 | 年 金 分 野 | ⇒年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。
|
労 働 分 野 | ⇒雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用。
| |
福 祉 ・ 医 療 ・ そ の 他 分 野 | ⇒医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用。
| |
税分野 | ⇒国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用。 | |
災害対策 分野 | ⇒被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。 ⇒被災者台帳の作成に関する事務に利用。 | |
上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用 |