参考問題
- 問題1.
- 番号法の基本理念に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 個人番号の利用は、個人から提出された情報について、これと同一の内容の情報の提出を求めることで、慎重な行政手続の実現を図ることを旨として、行われなければならない。 |
イ. | 個人番号の利用に関する施策の推進は、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨としなければならず、その場合は、個人情報の保護に十分配慮する必要がある。 |
ウ. | 個人番号の利用は、行政事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資することを旨として、行われなければならない。 |
エ. | 個人番号の利用は、情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資することを旨として、行われなければならない。 |
解答:ア
ア不適切。 | 個人番号の利用は、個人から提出された情報について、これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ることを旨として、行われなければならない。(法3条1項3号) |
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イ適 切。 | 個人番号の利用に関する施策の推進は、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨としなければならず、その場合は、個人情報の保護に十分配慮する必要がある。(法3条2項参照) |
ウ適 切。 | 個人番号の利用は、行政事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資することを旨として、行われなければならない。(法3条1項1号) |
エ適 切。 | 個人番号の利用は、情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資することを旨として、行われなければならない。(法3条1項2号) |
- 問題2.
- 相続税及び贈与税の申告書における個人番号の記載の要否に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
ア. | 贈与により財産を取得した者が贈与税の申告書を提出する場合、贈与税の申告書には、申告する者(財産の贈与を受けた者)の個人番号の記載は不要である。 |
イ. | 贈与により財産を取得した者が贈与税の申告書を提出する場合、贈与税の申告書には、贈与者(財産の贈与をした者)の個人番号の記載は不要である。 |
ウ. | 相続などにより財産を取得した者が相続税の申告書を提出する場合、相続税の申告書には、申告する者(相続などにより財産を取得した者)の個人番号の記載は不要である。 |
エ. | 相続などにより財産を取得した者が相続税の申告書を提出する場合、相続税の申告書には、被相続人(亡くなった者)の個人番号の記載は必要である。 |
解答:イ
ア不適切。 | 贈与により財産を取得した者が贈与税の申告書を提出する場合、贈与税の申告書には、申告する者(財産の贈与を受けた者)の個人番号の記載は必要である。 |
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イ適 切。 | 贈与により財産を取得した者が贈与税の申告書を提出する場合、贈与税の申告書には、贈与者(財産の贈与をした者)の個人番号の記載は不要である。 |
ウ不適切。 | 相続などにより財産を取得した者が相続税の申告書を提出する場合、相続税の申告書には、申告する者(相続などにより財産を取得した者)の個人番号の記載は必要である。 |
エ不適切。 | 相続などにより財産を取得した者が相続税の申告書を提出する場合、相続税の申告書には、被相続人(亡くなった者)の個人番号の記載は不要である。 |
- 問題3.
- 生命保険契約に関連して顧客の個人番号を取り扱う事務に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 生命保険契約に基づく保険金の支払に伴う支払調書作成事務については、実際の保険金支払時期ではなく、保険契約の締結時点で保険契約者及び保険金等受取人の個人番号の提供を求めることも可能であると解されている。 |
イ. | 保険契約者が死亡している場合であっても、生命保険会社は、支払調書に当該保険契約者の個人番号を記載して税務署長に提出しなければならない。 |
ウ. | 複数の生命保険会社の商品を販売している保険代理店が、複数の生命保険会社を連名にして同一の機会に個人番号の提供を受けた場合であれば、当該保険代理店は当該個人番号を保険会社ごとに別々に保管する必要はない。 |
エ. | 保険会社から個人番号関係事務の委託を受けた保険代理店が、当該保険会社が既に顧客から個人番号の提供を受けて適法に保管している場合においては、保険契約締結の都度、顧客に対して個人番号の提供を求める必要はない。 |
解答:ウ
ア適 切。 | 金融機関は、個人番号関係事務が発生した時点で個人番号の提供を求めることが原則であるが、顧客との法律関係等に基づき、個人番号関係事務の発生が予想される場合には、契約を締結した時点等の当該事務の発生が予想できた時点で個人番号の提供を求めることが可能であると解されている。このことから、生命保険契約に基づく保険金の支払に伴う支払調書作成事務の場合においては、実際の保険金支払時期ではなく、保険契約の締結時点で保険契約者等及び保険金等受取人の個人番号の提供を求めることも可能であると解されている。 |
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イ適 切。 | 生命保険会社は、保険契約者が死亡している場合であっても、所得税法225条1項4号の規定に 従い、支払調書に保険契約者の個人番号を記載して税務署長に提出する義務がある(法19条2号参照)。 |
ウ不適切。 | 複数の損害保険会社・生命保険会社の商品を販売している保険代理店が、複数の保険会社を連名にして同一の機会に個人番号の提供を受けた場合でも、当該保険代理店は、当該個人番号の利用・保管について保険会社ごとに別々で行う必要があり、共同で利用することはできない。 |
エ適 切。 | 保険会社が、前の保険契約を締結した際に支払調書作成事務のために提供を受けた個人番号は、後の保険契約に基づく支払調書作成事務のために利用することができると解されている。このことから、保険会社から個人番号関係事務の委託を受けた保険代理店が、当該保険会社が既に顧客から個人番号の提供を受けて適法に保管している場合においては、保険契約締結の都度、顧客に対して個人番号の提供を求める必要はないと解されている。 |
- 問題4.
- 「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 税務当局が番号法等及び租税法令に基づき納税者の個人番号を指定して資料の提出要求を行った場合、金融機関は、提出要求に対応する範囲で、個人番号に基づいて資料の検索を行うことができる。 |
イ. | 金融機関は、利用目的を「金融商品取引に関する支払調書作成事務」と特定して顧客から提供を受けた個人番号を、「預貯金口座への付番に関する事務」に利用することはできない。 |
ウ. | 国外送金等調書法の規定に従って個人番号が記載された告知書の提供を受けることは個人番号関係事務に該当するが、送金金額が国外送金等調書法の定める一定の金額以下になり、支払調書の提出が不要となる場合には、国外送金等調書法の規定に従って個人番号が記載された告知書の提供を受けることはできない。 |
エ. | A銀行と子会社であるB証券会社が同一の顧客と取引しており、その顧客から非公開情報の授受について書面による同意を得ている場合、AB間で顧客の個人番号を提供することや共同利用することが可能である。 |
解答:エ
ア適 切。 | 税務当局が、番号法19条15号並びに番号法施行令26条及び別表8号の規定に従って、租税法令に基づき、納税者の個人番号を指定して資料の提出要求を行った場合、提出要求に対応する範囲で、個人番号に基づいて資料の検索を行うこと自体は法令に基づく適法な行為であると考えられている。 |
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イ適 切。 | 金融機関が、利用目的を「金融商品取引に関する支払調書作成事務」と特定して顧客から個人番号の提供を受けていた場合、個人番号の提供を受けた時点で利用目的として特定されていなかった「預貯金口座への付番に関する事務」のためにその個人番号を利用することはできない。なお、当該事務のためにその個人番号を利用するには、利用目的を明示し、改めて個人番号の提供を受けるか、利用目的を変更して、変更された利用目的を本人に通知し、又は公表する必要がある。 |
ウ適 切。 | 国外送金等調書法(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律)では、送金金額が同法の定める一定の金額以下の場合に支払調書の提出は不要となっているが、個人番号が記載された告知書の提出については、送金金額による提出省略基準はない。国外送金等調書法の規定に従って個人番号が記載された告知書の提供を受けることは個人番号関係事務に該当する。よって、支払調書の提出が不要となる場合であっても、番号法19条3号の規定により、国外送金等調書法の規定に従って個人番号が記載された告知書の提供を受けることができる。 |
エ不適切。 | 同じ系列の会社間等での特定個人情報の移動であっても、別の法人である以上、BはAに対して特定個人情報が移動する場合は「提供」に当たり、提供制限規定に従うこととなる。A銀行と子会社であるB証券会社が同一の顧客と取引しており、その顧客から非公開情報の授受について書面による同意を得ている場合であっても、AB間で顧客の個人番号を提供又は共同利用してはならない。 |
- 問題5.
- 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」の「(別添2)特定個人情報の漏えい等に関する報告等(行政機関等編)」に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 行政機関等が保有する特定個人情報が、ランサムウェア等により暗号化されて復元できなくなり、それと同時に当該特定個人情報が窃取された場合は、特定個人情報の「毀損」及び「漏えい」に該当する。 |
イ. | 行政機関が保有する特定個人情報ファイルから出力された氏名等が記録された帳票等が誤って廃棄された場合において、当該帳票等が適切に廃棄されていなかった場合は、特定個人情報の「漏えい」に該当する場合がある。 |
ウ. | 特定個人情報の開示請求を受けた行政機関の長等が、本来は非開示とすべき第三者の特定個人情報を誤って開示した場合は、特定個人情報の「漏えい」に該当する。 |
エ. | 特定個人情報が記載又は記録された書類・媒体等を当該行政機関等及び地方公共団体等の内部で紛失した場合は、その内容と同じデータが他に保管されているとしても、特定個人情報の「漏えい」に該当する。 |
解答:エ
ア適 切。 | ランサムウェア等により特定個人情報が暗号化され、復元できなくなった場合は、特定個人情報の「毀損」に当たる。そして、これと同時に当該特定個人情報が窃取された場合には、特定個人情報の「漏えい」にも該当する。 |
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イ適 切。 | 行政機関が保有する特定個人情報ファイルから出力された氏名等が記録された帳票等が誤って廃棄された場合は、特定個人情報の滅失に該当する。そして、当該帳簿が適切に廃棄されていない場合には、特定個人情報の漏えいに該当する場合がある。 |
ウ適 切。 | 特定個人情報の開示請求を受けた行政機関の長等が、本来は非開示とすべき第三者の特定個人情報を誤って開示した場合は、特定個人情報の「漏えい」に該当する。 |
エ不適切。 | 特定個人情報の「漏えい」とは、特定個人情報が外部に流出することをいい、内部で紛失した場合は、特定個人情報の「滅失」に該当する。また、当該滅失に係る特定個人情報の内容と同じデータが他に保管されている場合は、「滅失」に該当しない。 |
- 問題1.
- 個人番号の生成に関する次のaからdまでの記述のうち、適切ではないものはいくつあるか。以下のアからエまでのうち1つ選びなさい。
a. | 生成される個人番号は、15桁である。 |
b. | 生成される個人番号は、他のいずれの個人番号とも異なるものとする。 |
c. | 個人番号は、住民票コードを変換して生成される。 |
d. | 生成される個人番号には、住民票コードを復元できる規則性を持たせる。 |
ア.1つ | イ.2つ | ウ.3つ | エ.4つ |
解答:イ
a不適切。 | 住民票を有するすべての者に一人一つで12桁が付番される。 |
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b適 切。 | 重複を避けるため、法8条2項1号にて要求されている。 |
c適 切。 | 法8条2項2号による。 |
d不適切。 | 法8条2項3号にて、セキュリティ対策のため、「住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。」と規定されている。 |
- 問題2.
- 個人番号の利用目的に関するアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 個人番号の利用目的の通知等の方法として、就業規則へ明記することが考えられる。 |
イ. | 個人番号の利用目的を特定して、本人への通知又は公表を行う場合は、個人番号の個々の提出先を具体的に示す必要はない。 |
ウ. | 事業者は、複数の個人番号関係事務で個人番号を利用する可能性がある場合において、従業員ごとに利用目的を特定して、通知等をする必要がある。 |
エ. | 個人番号の利用目的について、個人情報保護法における個人情報の利用目的とは区別して本人に通知等を行う法的義務はないが、個人番号の利用範囲を超えて利用目的を特定・通知等しないよう留意する必要がある。 |
解答:ウ
ア適 切。 | 個人番号の利用目的の通知等の方法として、社内LANにおける通知や利用目的を記載した書類の提示を行うほか、就業規則へ明記する方法も認められる。 |
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イ適 切。 | 個人番号関係事務は、本人から個人番号の提供を受けて、その個人番号を個人番号利用事務実施者に提供する事務であり、通常これらの事務を利用目的として示せば提供先も明らかになっているものと解されるため、必ずしも個々の提出先を具体的に示さなくてもよい。 |
ウ不適切。 | 複数の個人番号関係事務で個人番号を利用する可能性がある場合において、個人番号の利用が予想される全ての目的について、あらかじめ包括的に特定して、本人への通知等を行ってよい。 なお、従業員ごとに利用目的を特定し、通知等する必要はなく、事業者の利用目的を特定し、まとめて通知等をすることができる。 |
エ適 切。 | 個人番号の利用目的と個人情報保護法における個人情報の利用目的とを区別して通知等を行う法的義務はないが、個人番号の利用範囲は限定されているため、その利用範囲を超えて利用目的を特定・通知等しないよう留意する必要がある。 |
- 問題3.
- 番号法15条は、個人番号の提供の求めの制限について規定している。この15条に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
ア. | 事業者が、源泉徴収票作成事務を含む給与事務を子会社に委託する場合、当該子会社に対し、従業員等の個人番号を含む給与情報を提供することはできない。 |
イ. | 事業者は、従業員等の営業成績等を管理する目的で、個人番号の提供を求めることができる。 |
ウ. | 個人番号の1、2、3…を、a、b、c…と読み替えるという規則に従って個人番号をアルファベットに置き換えたものの提供を求めることは、番号法15条による制限の対象とならない。 |
エ. | A社がB社を吸収合併した場合、吸収されるB社は、その従業員等の個人番号を含む給与情報等を存続するA社に提供することができる。 |
解答:エ
ア不適切。 | 事業者が、源泉徴収票作成事務を含む給与事務を子会社に委託する場合、その子会社に対し、従業員等の個人番号を含む給与情報を提供することは認められる。 |
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イ不適切。 | 事業者が個人番号の提供を求めることとなるのは、従業員等に対し、社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務のために個人番号の提供を求める場合等に限られる。 |
ウ不適切。 | 「個人番号」には「個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のもの」も含まれる(法2条9項)。したがって、個人番号をアルファベットに置き換えるなどしたものの提供を求めることも、法15条の対象となる。 |
エ適 切。 | A社がB社を吸収合併した場合、吸収されるB社は、その従業員等の個人番号を含む給与情報等を存続する甲社に提供することができる(法19条6号)。 |
- 問題4.
- 特定個人情報の収集等の制限に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
ア. | 収集した個人番号に誤りがあった場合、罰則規定は、個人番号関係事務実施者のみならず、事業主にも適用される。 |
イ. | 個人番号関係事務実施者は、支払調書を作成し提出した後は、個人番号が記載された支払調書の控えを保管することができる。 |
ウ. | 事業者は、所管法令によって個人番号が記載された書類を一定期間保存することが義務付けられている場合であっても、その期間、システム内で個人番号を保管することはできない。 |
エ. | 事業者は、個人番号を削除した場合、削除した記録を残す必要があるが、その削除の記録の内容は特定個人情報ファイルの種類・名称、責任者・取扱部署、当該個人番号、削除・廃棄状況等とされている。 |
解答:イ
ア不適切。 | 個人番号に誤りがあった場合の罰則規定はないため、不適切である。 |
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イ適 切。 | 支払調書を正しく作成し提出できたかを確認するために支払調書の控えを保管することは、個人番号関係事務の一環として認められる。 |
ウ不適切。 | 所管法令で定められた個人番号を記載する書類等の保存期間を経過するまでの間は、当該書類だけでなく、システム内においても保管することができると解される。 |
エ不適切。 | 事業者ガイドラインの別添1「特定個人情報に関する安全管理措置」において、個人番号を削除した場合は、削除した記録を保存することとされている。なお、その削除の記録の内容としては、特定個人情報ファイルの種類・名称、責任者・取扱部署、削除・廃棄状況等を記録することが考えられ、個人番号自体は含めないものとされている。 |
- 問題5.
- 個人情報保護委員会に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 個人情報保護委員会は、委員長及び委員8人をもって組織され、委員のうち4人は非常勤とする。 |
イ. | 個人情報保護委員会は専門委員を置くことができるが、当該専門委員は、常勤とする。 |
ウ. | 個人情報保護委員会の委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行わなければならない。 |
エ. | 内閣総理大臣は、個人情報保護委員会の委員長又は委員が個人情報保護法又は番号法の規定に違反して刑に処せられたときは、当該委員長又は委員を罷免しなければならない。 |
解答:イ
ア適 切。 | 委員長及び委員8人をもって組織され(個人情報保護法134条1項)、委員のうち4人は、非常勤とする(個人情報保護法134条2項)。 |
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イ不適切。 | 委員会は、専門委員を置くことができるが、当該専門委員は、非常勤とする。(個人情報保護法140 条1項・4項)。 |
ウ適 切。 | 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする(個人情報保護法135条3項)。 |
エ適 切。 | 内閣総理大臣は、個人情報保護委員会の委員長又は委員が個人情報保護法又は番号法の規定に違反して刑に処せられたときは、当該委員長又は委員を罷免しなければならない(個人情報保護法136条2号・137条)。 |
■以下は番号法に関する問題である。正しい場合にはアを、誤っている場合にはイを選びなさい。
- 問題1.
- 番号法は、行政機関や地方公共団体、民間事業者等に適用される法律であり、個人に対しては適用されない。
ア.正しい | イ.誤っている |
解答:イ
イ誤 り。 | 個人番号利用事務等実施者は、業務上個人番号を取り扱う者のみをいうわけではなく、例えば、家族の個人番号を取り扱う個人もこれに該当することから、番号法は一個人に対しても適用される法律であるということができる。 |
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- 問題2.
- 個人番号通知書を番号確認書類や身分証明書として利用することはできない。
ア.正しい | イ.誤っている |
解答:ア
ア正しい。 | 個人番号が住民票に登録されると、市区町村から「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載された個人番号通知書と個人番号カード交付申請書が届くが、個人番号通知書を番号確認書類や身分証明書として利用することはできない。 |
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- 問題3.
- 番号法の罰則には、故意犯のみならず、過失犯を処罰する規定もある。
ア.正しい | イ.誤っている |
解答:イ
イ誤 り。 | 「過失犯を処罰する規定もある」が誤り。番号法に基づく罰則では、故意犯のみが処罰されることになる。もっとも、刑法その他の法律によって処罰される行為を行った場合には、番号法以外の法律により処罰されうるため、刑法その他の法律で過失犯が処罰されるものについては、過失犯も処罰されることとなる。 |
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■次の問いに対応するものを、各選択肢(ア~エ)から1つ選びなさい。
- 問題4.
- 以下のアからエまでのうち、番号法1条に同法の目的として定められていないものを1つ選びなさい。
ア. | 個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務の明文化 |
イ. | 行政運営の効率化および公正な給付と負担の確保 |
ウ. | 国民の利便性の向上 |
エ. | 特定個人情報の安全・適正な取扱いの確保 |
解答:ア
ア定められていない。 | 「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務」は、番号法の目的には定められていない。これは、個人情報保護法の目的として定められている文言である。 |
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イ定められている。 | 法1条に「行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り」とある。 |
ウ定められている。 | 法1条に「申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定める」とある。 |
エ定められている。 | 法1条に「個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律の特例を定めることを目的とする。」とある。 |
- 問題5.
- 個人番号カードの記載事項に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを1つ選びなさい。
ア. | 氏名は、おもて面と裏面の両方に記載されている。 |
イ. | 生年月日は、おもて面と裏面の両方に記載されている。 |
ウ. | 個人番号は、裏面に記載されている。 |
エ. | 有効期限は、裏面に記載されている。 |
解答:エ
ア適 切。 | 氏名は、おもて面と裏面の両方に記載されている。 |
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イ適 切。 | 生年月日は、おもて面と裏面の両方に記載されている。 |
ウ適 切。 | 個人番号は、裏面の記載となる。 |
エ不適切。 | 有効期限は裏面ではなく、おもて面に記載されている。 |